経営力向上計画の
策定支援
自社の経営課題を分析し、経営力(労働生産性)を高める計画の策定を支援します。
認定を受けた事業者は、税制や金融の支援措置を活用できます。
こんな方にオススメ!
- ・今後、色々な補助金を活用していきたい
- ・設備投資の予定がある
- ・節税したい
- ・同業他社と自社の生産性・収益性の比較してみたい
経営力向上計画とは?
「経営力向上計画」とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの工場や設備投資など、自社の経営力(労働生産性)を向上するために、自社の経営課題の分析と改善策をまとめた計画です。事業分野ごとの担当省庁に事業分野別指針等にのっとって策定した計画を提出します。認定を受けた事業者は、税制や金融の支援等のメリットを受けることが出来ます。
認定事業者数も続々と増加中!
経営力向上計画は、2016年7月に中小企業等経営強化法の施行に伴い、申請がスタートしました。令和8年2月時点で、19万件以上が認定されています。
認定事業者数が増加している理由には、生産性を高めるための設備取得にあたって、即時償却等による中小企業経営強化税制の優遇制度(即時償却または取得価格の10%税額控除(資本金3,000万円超の中小企業者等の場合、即時償却または税額控除7%))の活用が挙げられます。
また、国が用意する補助金申請においても、経営力向上計画の認定事業者に対しては優先採択等の優遇措置も中小企業の申請意欲を掻き立てる大きな一つの要因となっています。
税制優遇の適用条件
1. 中小企業事業者
- ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- ・常時使用するほ従業員が1,000人以下の個人
- ・協同組合等(中小企業等経営強化法第2条第2項に規定する「中小企業者等」に該当するものに限る)
ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
①大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2. 適用期間とは?
経営力向上計画に基づく「中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)」の適用期限は、2027年3月31日まで
適応条件に関しては、お問い合わせ頂き、ご確認下さい。
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機械装置 (160万円以上) ※中古NG |
器具備品・工具 (40万円以上) ※中古NG |
建物付属設備 (160万円以上) ※中古NG |
ソフトウェア (70万円以上) ※中古NG |
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工業会等の証明書 発行される |
A類型
法人税の優遇(即時償却 or 10%税額控除)※ ※業種によって該当しないケースあり。 |
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工業会等の証明書 発行されない ※経済産業局へ投資計画書を提出し、 確認書が取得できた場合に限ります。 |
B類型
法人税の優遇(即時償却 or 10%税額控除)※ ※業種によって該当しないケースあり。 |
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※資本金3,000万円超の中小企業者等の場合、即時償却または税額控除7%
経営力向上計画には、上記A類型(生産性向上設備)、B類型(収益力強化設備)のほか、D類型(経営資源集約化設備)、建物およびその付属設備が対象となるE類型(経営規模拡大設備)があります。詳細は、お問い合わせください。
経営力向上計画策定までの流れ
A類型を活用する場合
B類型を活用する場合
※A類型、B類型ともに、既に経営力向上計画を取得されている方は、設備追加導入毎に変更認定申請及び前経営力向上計画の実施状況報告書の提出が必要です。
支援までの流れ
サポート料金
スポットプラン
| 作成資料 | 費用 (税別) | 詳細 |
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| 経営力向上計画策定 | 150,000円/件 | 初めて経営力向上計画の策定支援を希望される方向けのサービスになります。 |
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経営力向上計画 変更申請書策定 |
80,000円/回 | 変更時の導入設備数が3件以上/1回は別途見積もりいたします。 |
| B類型 投資計画書一式 | 対象設備金額※×1% (最低保証金額300,000円/件) |
経済産業局からの確認書取得にむけた申請書一式を策定支援するサービスになります。 ※設備投資内容に応じてご料金のお見積りいたします。 対象となる設備金額が5,000万円超の場合は、別途お見積りいたします。 |
※ 訪問を希望される場合は、別途交通費が発生致します。
※ Vision Club会員企業には、会員価格が適用されます。詳細は、お問い合わせください。




