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ものづくり補助金制度概要

ものづくり補助金、何度まで受けられる?

ものづくり補助金は、試作品開発や生産プロセスの改善に向けたものづくりや革新的なサービス開発に取り組む中小企業等を支援するために交付される補助金です。
過去に補助金を受けている事業者や、今後数回に分けて設備投資を検討しており、複数回の補助金を受け取りたい事業者もおられるかと思います。
この記事では、ものづくり補助金は何度受けられるのかを説明します。

【結論】ものづくり補助金は複数回受けられる!

過去にものづくり補助金に採択された事業者も申請可能です。

しかし、以下の場合は対象外になるため、注意が必要です。

〇大企業

ものづくり補助金は「働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げなどの制度変更の影響」を受け、事業を対応させる必要がある「小規模事業者~中小企業者等」を対象とした補助金です。そのため、事業規模を確認するときは、申請する業種の資本金と従業員数を確認する必要があります。たとえば、サービス業の場合、「資本金5,000万円」「常勤従業員100人」を超えると大企業になり、ものづくり補助の対象外になります。また、建設業の場合、「資本金3億円」「従業員数300人」を超えると大企業になり、ものづくり補助金の対象外です。
なお、以下の条件に該当してみなし大企業と判断された場合も対象外となります。

次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業者(みなし大企業)

  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者

  5. (1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

〇対象外になる法人

  • 「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。

  • 該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。

【ものづくり補助金で対象外の一部の法人と例】
組織形態例
対象の組合以外の組合火災共済協同組合
財団法人(公益・一般)公益財団法人自動車製造
物責任相談センター
社団法人(公益・一般)一般社団法人〇〇市機械
金属講評会
医療法人医療法人〇〇会
法人格のない任意団体自治会

〇直近にものづくり補助金に着手している

  • 応募締切日前10カ月以内に同一事業(※)交付決定を受けた事業者

  • 応募締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者

※同一事業とは、令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促業のことをいう

〇複数回類似した補助金の交付決定を受けている

過去3年間に2回以上、類似の補助金(※)の交付決定を受けた事業者

※令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業

経済産業省が出している中小企業生産性革命推進事業の中にものづくり補助金と似ている性質の補助金の中に持続化補助金、IT導入補助金、事業承継・引継ぎ補助金があります。
しかし、ここで言及されている「類似の補助金」の中には含まれませんので、持続化補助金、IT導入補助金、事業承継・引継ぎ補助金の交付決定を受けている方でも申請が可能です

また、以下に該当する事業者も補助対象外となります。

  • 公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者

  • 同一法人・事業者が同一の締切回において複数申請を行っている事業者

  • 国等が助成する制度との重複を含む事業を申請する事業者
    すなわち、補助対象経費の重複に限らず、テーマや事業内容から判断し、本事業を含む補助金若しくは委託費と同一若しくは類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を 除く)、又は公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある事業を申請する事業者

  • 中小企業生産性革命推進事業の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)と同一の補助対象を含む事業者

  • 他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業の事業を申請する事業者

  • 申請時に虚偽の内容を提出した事業者

  • 平成27~30年度、令和元年度~令和3年度補正ものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者

  • 応募申請時点において、一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に資本金の増額や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数等を変更していると認められる事業者

また、対象外ではありませんが、以下の場合は減点の対象となります。

①1度ものづくり補助金を受けている

応募締切日から過去3年間に、類似の補助金(※)の交付決定を1回受けている

※令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業

ものづくり補助金に1度受かっている場合は、減点措置の対象となります。

②欠損金繰越控除を適用している

回復型賃上げ・雇用拡大枠において、繰越欠損金によって課税所得が控除されることで申請要件を満たしている

交付決定を受けた事業者に対する「減点」や「対象外」は、「交付決定の取り消し」となった場合や「交付決定後に事業の廃止」を申請した場合でも、すべて該当いたします。

以上のことから、ものづくり補助金申請の補助対象外、減点の対象になる場合もございますので、ものづくり補助金の申請を検討されている方は、一度認定支援機関にご相談ください。

この記事の著者

シェアビジョン株式会社代表取締役

小林 卓矢

1979年5月生まれ。 2002年に明治学院大学卒業後、株式会社エフアンドエム(東証JASDAQ上場)へ入社。 事業本部長として、中小企業向けに事業計画策定による金融支援から各種補助金申請のコンサルティングサービスの新規事業を立ち上げ、ものづくり補助金では2000社以上の企業を支援する。経済産業省主催の中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン策定検討会に検討委員として、ガイドライン策定にも関与。 入社当初の起業の目標を実現すべく、2017年5月にシェアビジョン株式会社を設立し、現在に至る。