事業再構築補助金では「構築物」は対象経費として認められません。一見、建物として考えられがちですが、建物費に換算できないため、申請前に注意が必要です。この記事では建物と間違えやすい構築物について説明します。
建物・建物付属設備・構築物に分けられる
| 建物 | 住宅、共同住宅、店舗、工場など |
|---|---|
| 建物付属設備 | 電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備など |
| 構築物 | 塀、門扉、棟梁、水泳プール、舗装設備、看板 |
建物とは
建物は土地に定着し、人の出入りができる構造のもの一般をさす名称です。
事業再構築補助金 第9回の公募要領で建物費として認められている経費は、
構築物とは
構築物とは、建物や建物付属設備以外の土地の定着物のことをいいます。
事業再構築補助金の申請を検討されている方は、確認書を作成してもらう必要があるため、懇意にしている金融機関にご相談ください。