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申請要件詳細

中小企業等事業再構築促進事業 固定費に係る証明書とは?

申請に必要となる書類

事業再構築補助金の申請時には、申請書以外にも以下の添付書類が必要です。 
言わずもがなではありますが、すべての書類を不備なく準備しなければなりません。 
まず、必要な添付資料は以下のとおりです。 

【申請に必須である添付書類】

  1. 事業計画書

  2. 認定経営革新等支援機関・金融機関 による確認書

  3. コロナ以前に比べて売上高が減少したことを示す書類

  4. コロナ以前に比べて付加価値額が減少したことを示す書類

  5. 決算書等

  6. 済産業省ミラサポ plus「電子申請サポート」により作成した事業財務 情報

  7. 賃金引上げ計画の表明書(大規模賃金 引上枠のみ)

  8. 海外事業の準備状況を示す書類 (卒業枠、グローバル V字回復枠のみ)

  9. 労働者名簿 (卒業枠、グローバル V字回復枠は不要)

  10. 事業場内最低賃金を示す書類(最低 賃金枠のみ)

  11. (緊急事態宣言特別枠【必須】) 令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、2021年1月~9月のいずれかの月の売上高が対前年 (又は対前々年)同月比で 30%以上減少していることを証明する書類 (又は令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外 出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~9月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年 の同月比で45%以上減少していることを証明する書類)

  12. (緊急事態宣言特別枠【任意】) 2021年1月~9月の固定費が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類

加点を希望する場合に提出する書類

【審査における加点を希望する場合に必要な追加書類等】

加点(1)

令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、2021 年 1月~9月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類 (又は、令和 3年の国による緊急事態宣 言に伴う飲食店の時短営業や不要不急 の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1月~9月のいずれかの月の付加価値額が対前年 又は前々年の同月比で 45%以上減少していること。)

加点(2)

「2021年1月~9月の固定費が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類」とあり、この中で、12.と13.加点②にある、2021年1月~9月の固定費が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類―について解説します。 

受給した協力金以上に固定費がかかったことを証明することにより、加点を獲得することが可能となります。その証明のため、協力金の内容が分かる資料と固定費が分かる資料を合わせて提出します。 

協力金とは、緊急事態宣言の発令に伴う時短営業要請などに向けた「協力金」が対象となります。家賃支援給付金や雇用調整助成金などの受給をもって加点対象とすることはできませんのでご注意ください。 

固定費に係る証明書における「固定費」とは、家賃、人件費、固定光熱費であり、その合計額を指します。 

家賃を証明する資料としては、家賃振り込みの領収書や請求書等が挙げられます。 

人件費を証明する資料としては、給与明細一覧表(賃金合計がわかるもの)などがあります。 

固定光熱費を証明する資料としては、電気・ガスの請求書もしくは明細書などがあります。 

それぞれ、同月における合計額を確認し、固定費が上回っている場合には加点項目の申請が可能です。 

なお、緊急事態宣言特別枠に申請する事業者は、加点用書類として提出される場合、追加提出は不要です。 

この記事の著者

シェアビジョン株式会社

小嶋 潤

神奈川県横浜市生まれ。 大学では経営法を専攻し、マーケティングを中心に学ぶ。 自分自身さらに経営・マーケティングについて学びたいという気持ちからシェアビジョン株式会社に新卒で入社。 入社後は、中小企業に寄り添ったご支援・ご提案をしたいという一心で、 ファイナンシャルプランナー2級技能士の資格も取得し、財務等多角的な視点でサポートしている。