事業再構築補助金において、事業再構築指針を構成する5つの要素のどれかに該当していないと申請することができません。この記事では、そのうちの事業再構築指針「新市場進出(新分野展開、業態転換)」について説明します。
事業再構築指針とは
「事業再構築指針」とは、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、事業再構築の定義等について、明らかにしたものです。
「事業再構築」とは、「新市場進出(新分野展開、業態展開)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」又は「国内回帰」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
事業再構築の類型と要件
| 類型 | 必要となる要件 |
|---|---|
| 新市場進出 | ①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③新事業売上高10%等要件 |
| 事業転換 | ①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③売上高構成比要件 |
| 業種転換 | ①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③売上高構成比要件 |
| 事業再編 | ①組織再編要件 ②その他の事業再構築要件 |
| 国内回帰 | ①海外製造等要件 ②導入設備の先進性要件 ③新事業売上高10%等要件 |
事業再構築指針は、第10回公募から一部変更になっています。第9回公募まであった新分野展開と業態転換が一緒になり、新市場進出という項目になりました。また、新たに国内回帰という項目が加わっています。
<新市場進出(新分野展開、業態転換)>
「新市場進出(新分野展開、業種転換)」とは、主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造し、新たな市場に進出することを指します。
「新市場進出(新分野展開、業態転換)」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「新事業売上高10%等要件」の3つを満たす必要があります。
・製品等の新規性要件
過去に製造等した実績がないこと
定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る)
(例)既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度等が、X%向上する等
→製品等の新規性要件を満たさない場合
「過去に製造等した実績がないこと」を満たさない場合
「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合
その他の場合
「既存の製品等の製造量等を増やす場合」、「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」、「既存の製品等を単純に組み合わせただけの新製品等を製造等をする場合」等
・市場の新規性要件
既存事業と新規事業の顧客層が異なること
(例)日本料理店が、新たにオンラインの料理教室を始める場合、既存事業の顧客は店舗で飲食する方であるのに対し、新規事業の顧客は料理を学びたい方であり、顧客の対象が明確に異なり、市場の新規性要件を満たすと考えられる
→市場の新規性要件を満たさない場合
既存事業と新規事業の顧客層が異なること」を満たさない場合
衣料品を製造する事業者、これまで手作業で製造していたものを、工程をデジタル化し機械で製造する事業計画を策定した場合、製造する製品に変わりがなく、市場の新規性要件を満たさないと考えられる
・新事業売上高10%等要件
3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定すること
「新市場進出(新分野展開、業態転換)」の要件を満たす例
・製造業の場合
航空機用部品を製造していた製造業者が、業界全体が業績不振で厳しい環境下の中、新たに医療機器部品の製造に着手し、5年間の事業計画期間終了時点で、医療機器部品の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定している場合
| 要件 | 要件を満たす考え方 | |
|---|---|---|
| 製品等の 新規性要件 | 過去に製造等した 実績がないこと | 新たに製造する医療機器部品が、加工に製造した実績がない部品であれば、要件を満たす |
| 定量的に性能又は 効能が異なること | 新たに製造する医療機器部品と従来製造していた航空機用部品が異なる部品であれば、定量的に性能又は効能を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす | |
| 市場の新規性要件 | 医療機器部品と航空機用部品では、医療機器業界と航空機業界明確に顧客が異なり、要件を満たす | |
| 新事業売上高10%等要件 | 5年間の事業計画期間終了後、医療機器部品の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することで要件を満たす | |
・不動産業の場合
都市部の駅前にビジネス客向けのウィークリーマンションを営んでいたが、テレワーク需要の増加を踏まえて、客室の一部をテレワークスペースや小会議室に改装するとともに、オフィス機器を導入し、3年間の事業計画期間終了時点で、当該レンタルオフィス業の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定している場合
| 要件 | 要件を満たす考え方 | |
|---|---|---|
| 製品等の 新規性要件 | 過去に製造等した 実績がないこと | 過去同様のレンタルオフィス業を営んだことがなければ、要件を満たす |
| 定量的に性能又は 効能が異なること | ウィークリーマンションとレンタルオフィスでは、提供するサービスの種類が異なり、定量的に性能又は効能を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす | |
| 市場の新規性要件 | 既存事業の対象顧客は出張で短期間滞在するビジネス客であったが、新規事業の対象顧客は近隣のビジネスマンや契約企業であり、顧客層が異なるため要件を満たす | |
| 新事業売上高10%等要件 | 3年間の事業計画期間終了後、レンタルオフィス業の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することで要件を満たす | |
事業再構築の要件は、申請にあたって留意いただく事項です。採択されるためには、これらを踏まえた上で、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。事業再構築補助金の申請を検討されておりましたら、認定支援機関にご相談ください。