事業再構築補助金において、事業再構築指針を構成する5つの要素のどれかに該当していないと申請することができません。この記事では、そのうちの事業再構築指針「業種転換」について説明します。
事業再構築指針とは
「事業再構築指針」とは、事業再構築補助金の支援の対象を明確化するため、事業再構築の定義等について、明らかにしたものです。
「事業再構築」とは、「新市場進出(新分野展開、業態展開)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」又は「国内回帰」の5つを指し、本事業に申請するためには、これら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。
事業再構築の類型と要件
| 類型 | 必要となる要件 |
|---|---|
| 新市場進出 | ①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③新事業売上高10%等要件 |
| 事業転換 | ①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③売上高構成比要件 |
| 業種転換 | ①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③売上高構成比要件 |
| 事業再編 | ①組織再編要件 ②その他の事業再構築要件 |
| 国内回帰 | ①海外製造等要件 ②導入設備の先進性要件 ③新事業売上高10%等要件 |
事業再構築指針は、第10回公募から一部変更になっています。第9回公募まであった新分野展開と業態転換が一緒になり、新市場進出という項目になりました。また、新たに国内回帰という項目が加わっています。
<業種転換>
「業種転換」とは、新たな製品等を製造等することにより、主なる業種を変更することを指します。
「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを満たす必要があります。
・製品等の新規性要件
過去に製造等した実績がないこと
定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る)
(例)既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度等が、X%向上する等
→製品等の新規性要件を満たさない場合
「過去に製造等した実績がないこと」を満たさない場合
「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさない場合
その他の場合
「既存の製品等の製造量等を増やす場合」、「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」、「既存の製品等を単純に組み合わせただけの新製品等を製造等をする場合」等
・市場の新規性要件
既存事業と新規事業の顧客層が異なること
(例)日本料理店が、新たにオンラインの料理教室を始める場合、既存事業の顧客は店舗で飲食する方であるのに対し、新規事業の顧客は料理を学びたい方であり、顧客の対象が明確に異なり、市場の新規性要件を満たすと考えられる
→市場の新規性要件を満たさない場合
既存事業と新規事業の顧客層が異なること」を満たさない場合
例)アイスクリームを提供していた事業者が、新たにかき氷を販売するが、単純に従来の顧客がアイスクリームの代わりにかき氷を購入することを想定する事業計画を策定した場合、顧客層が変わらず、市場の新規性を満たさないと考えられる
・売上高構成比要件
3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定すること ※売上高10%要件は不要
「業種転換」の要件を満たす例
・賃貸業の場合
レンタカー事業を営んでいる事業者が、新たにファミリー向けのコロナ対策に配慮した貸切ペンションを経営し、レンタカー事業と組み合わせた宿泊プランを提供することで、3年間の事業計画期間終了時点において、貸切ペンション経営を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合
日本標準産業分類
【大分類】K不動産業、物品賃貸業 ⇒M宿泊業,飲食サービス業
| 要件 | 要件を満たす考え方 | |
|---|---|---|
| 製品等の 新規性要件 | 過去に製造等した 実績がないこと | 過去に貸切ペンション経営を営んだことがなければ、要件を満たす |
| 定量的に性能又は 効能が異なること | 貸切ペンション経営とレンタカー事業では、提供するサービスが異なり、定量的に性能又は効能を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす | |
| 市場の新規性要件 | レンタカーを活用する顧客層と貸し切りペンションを活用する顧客層が異なることを説明することで、要件を満たす | |
| 売上高構成比要件 | 「レンタカー」(不動産業、物品賃貸業)と「ペンション経営」(宿泊業,飲食サービス業)は、日本標準産業分類の大分類ベースで異なる分類がなされている。従って、3年間の事業計画期間終了時点において、ペン ション経営を含む業種の売上構成比が最も高くなる計画を策定していれば、要件を満たすこととなる | |
・製造業の場合
コロナの影響も含め、今後ますますデータ通信量の増大が見込まれる中、生産用機械の製造業を営んでいる事業者が、工場を閉鎖し、跡地に新たにデータセンターを建設し、5年間の事業計画期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を策定している場合
日本標準産業分類
【大分類】E製造業⇒G情報通信業
| 要件 | 要件を満たす考え方 | |
|---|---|---|
| 製品等の 新規性要件 | 過去に製造等した 実績がないこと | 過去にデータセンター事業を営んだことがなければ、要件を満たす |
| 定量的に性能又は 効能が異なること | 生産用機械とデータセンターは、異なる製品(サービス)であり、定量的に性能又は効能(強度や軽さ等)を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす | |
| 市場の新規性要件 | 生産用機械の販売先とデータセンターでサービスを提供する先が異なることを示すことで要件を満たす | |
| 売上高構成比要件 | 「生産性機械製造」(製造業)と「データセンター事業」(情報通信業)は、日本標準産業分類の大分類ベースで異なる分類がなされている。従って、5年間の事業計画期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上構成比が最も高くなる計画を策定していれば、要件を満たすこととなる | |
事業再構築の要件は、申請にあたって留意いただく事項です。採択されるためには、これらを踏まえた上で、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要です。事業再構築補助金の申請を検討されておりましたら、認定支援機関にご相談ください。